借入金の返済が不可能な場合

借入金の返済が不可能な場合

借入金の返済が不可能な場合 任意売却をする主な目的は、借入金の返済に必要なお金を用意するためなので、売却後は自ずと借入金の扱いをどうするかに問題がうつることになります。
売却価格が借金の残高を上回っていれば、任意売却によって借金を完済することができ、新たな住居での生活をすっきりとした状態で始められますが、仮に価格が残高を下回っていた場合、つまり任意売却だけで完済させられない場合はどうなるのでしょうか。
任意売却をしても借入金の残高がなくならない場合、基本的には残った借金を返済するための新たな金銭消費貸借契約を債権者と締結することになります。
不動産の売却によって債務が圧縮されている分、返済に関する負担は相当軽くなるはずです。
一方で、売っても借金が相当残る場合は、不動産を売るのを後回しにして民事再生法に基づく個人再生手続きや、破産法に基づく自己破産を選び、これらの債務整理手続きの中で物件の取り扱いが話し合われることになるでしょう。

任意売却ならば市場相場と同じ価格で取引ができます

任意売却ならば市場相場と同じ価格で取引ができます 任意売却は債権者の承諾を得ることで住宅ローンを完済していなくても不動産を処分できるというメリットがありますが、さらに市場相場とほぼ同額で売却できる点が大きな魅力です。
一般的に不動産の取引を行う方法として広く利用されている仲介と任意売却には、取引価格に大きな差が存在しません。
ほぼ市場相場と同額で売却できるため取引が成立したら代金を住宅ローンに充当可能であり、ローンの返済に困って不動産を手放すことを近所の人などに知られずに済みます。
一般的に住宅を売却すると仲介手数料や税金などの費用が発生しますが、競売などで強制的に手放す場合は自己資金で手数料などを賄わなければなりません。
しかし任意売却の場合には代金の中から手数料などを差し引くことが可能なため自己資金を費やす必要がなく、預貯金が少ない場合でも安心してサービスを利用できます。
通常であれば不動産を売却しても債務が残ると自己資金の補填などの方法で一括返済しなければなりませんが、任意売却ならば取引の後に残債がある場合でも月々の分割返済が可能なので負担が少ないというメリットもあります。